当院について
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最善の医療を公平かつ安全に受ける権利があります。
治療内容について十分な説明を受け、必要とする情報を知る権利があります。
検査・治療等の医療行為について十分な説明を受けた上で、ご自分の意思により、それらを選択し、決定する権利があります。
個人のプライバシーを保障される権利があります。
自らに提供された医療行為やサービスについて苦情を申し立てる権利があります。
十分な説明を受け、同意した医療行為やサービスを継続かつ一貫して受ける権利があります。
おひとりおひとりの生活に配慮がなされた医療行為やサービスを受ける権利があります。
最善と考えられる治療を受けるために、他の医師の意見を求め、自らの意思で治療方法や医療機関を自由に選択する権利があります。
「個人情報保護方針」を定め、患者さまの個人情報を厳重に管理します。
患者さまのサービス計画に沿って、円滑にサービスを提供するために実施される会議や医療・行政機関・その他サービス事業者間の連絡調整等の実施時に使用いたします。
<院内・施設内での利用>
<院外・施設外での利用>
診療情報等の開示・個人情報に関しての
ご相談は1F総合窓口にてお伺いします。
ハラスメントは人権にかかわる問題であり、職員個人の人格や尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為である。またチーム連携が求められる医療・介護の現場において職員相互の信頼を損なうだけでなく、個人の能力の有効な発揮を妨げ、組織の秩序や業務遂行を阻害するものとなる。
そのため医療法人共和会では職場におけるハラスメントを禁止する。職場におけるいかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされることがあってはならない。
この基本方針は、ハラスメントについて職員一人ひとりが理解を深め、共和会全職員の人権が尊重され、安心した職場環境で従事することを実現するため、職場におけるハラスメントの定義、その防止対策、及びハラスメントが発生した場合の適切な対応について示すものである。
ハラスメントとは「嫌がらせやいじめ」のこと 広義には人権侵害を意味する。
他人に対する発言や行動が、本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指す。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は就労環境を悪化させる行為をいう。なお、業務上必要かつ相当な範囲を超えない注意指導・業務命令等は該当しない。」
「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動、行動」によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり就業環境が害されること。
また、性的指向・性自認に関するハラスメントや、これらを本人の意向に反して曝露するアウティング行為もこれに該当する。また異性に対する言動だけでなく同性に対する言動も該当する。
職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申請・取得した「男女労働者」の就業環境が害されること。※妊娠・出産及び育児等の「等」には介護を含むものとする。
尚、業務分担や安全配慮の観点からの言動については、妊娠出産・育児等に関するハラスメントには該当しない。
すべての職員は、ハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントを行ってはならない。職場の一人ひとりの人格を尊重し、互いが大切なパートナーとしての意識を持ちハラスメントのない働きやすい職場づくりをめざす。
職場でハラスメントを受けた場合又は見た場合は、上司又はハラスメント相談窓口に相談をする。
職員間のコミュニケーションが取られ、職員一人ひとりがその能力を十分に発揮できる、風通しの良 い職場環境を整える。
職員からハラスメントに関する苦情・相談の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対応する。
職員がハラスメントについて正しく理解し、職場におけるハラスメントの未然に防止するため、全ての職員に対しハラスメント防止研修(年1回)を実施する。
職員一人ひとりがハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントのない職場環境を整備するため、基本方針の周知に努め、職員の意識や職場の実態を把握するとともに、研修、啓発を行う。更に発生時には速やかに解決に向けた対応を行う。
職員等はハラスメント相談員に職場におけるハラスメントの苦情・相談を申し出ることができる。また当事者ではないが、他の職員が受けているハラスメントを見て不快 に感じた職員も申し出ることができる。職場においてハラスメントが生じた場合、迅速かつ適切な対応をするため、相談体制を整える。ハラスメント相談員は共和会内において一定の研修を受講する。
ア.ハラスメント相談員は、法人内でのハラスメントの総合的な相談窓口として問題処理を行う。
イ.ハラスメント相談員は、法人(幹部会)が選任したハラスメント対応窓口相談員とする。
ウ.法人(幹部会)は必要に応じてハラスメント相談員を指名することができる。
エ.ハラスメント相談員は、関係部署、担当者と連携・協力しながら問題処理を行う。
オ.ハラスメント相談員からの報告を受けたハラスメント防止委員会委員長は、問題処理において、そのハラスメントが深刻かつ重大であると判断した場合、幹部会の開催及び審査、処理の依頼を行うことができる。
カ.ハラスメント相談員は、ハラスメント防止委員会に相談の対応状況を報告する。
ア. ハラスメント防止対策委員会は定期的(2ケ月に一度)に開催し、法人内で発生したハラスメント行為の把握をするとともに、課題の検討、調査、防止のための職員への研修等を行う。
イ.委員長は、法人が選任した者とする。
ウ.委員は、法人が選任した者とする。
エ.委員長が必要であると認めるときは、委員以外の者をハラスメント防止委員会に出席させることができる。
次に規定する範囲の苦情・相談の問題処理を行う。
ハラスメント相談員は、ハラスメントを認めたり、職員等から苦情・相談の申し出があった場合、速やかに事実関係の調査を開始する。
ハラスメント相談員が、苦情・相談の申出者等、関係者への面談を行う際は、原則として複数で対応する。
ハラスメント相談員は、事実関係の調査に基づき、適切な対応方 法を検討し、問題処理にあたる。
ハラスメント相談員は、苦情・相談の内容、処理経過を記録する。
苦情・相談に関与した者は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な 場合を除き、知り得た相談内容等を漏らしてはならない。
苦情・相談の申出者等に対し、不利益な取り扱いをしてはならない。
ハラスメントの被害者もしくは加害者は、ハラスメント相談員による問題処理に不服がある場合、ハラスメント防止委員会に対し審査を申し出ることができる。
懲戒処分等、人事管理上の措置を行うことがある。
ハラスメントは人権にかかわる問題であり、職員個人の人格や尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。またチーム連携が求められる医療・介護の現場において職員相互の信頼を損なうだけでなく、個人の能力の有効な発揮を妨げ、組織の秩序や業務遂行を阻害するものとなります。
そのため医療法人共和会は職員一人ひとりが互いの人格を尊重し、個人の能力を十分に発揮できる安心した職場環境実現のためハラスメント廃止に取り組むことを宣言します。
万一問題が発生した場合は、事実関係の調査等、迅速かつ適正な措置が行われるよう最大限の努力をします。
令和3年10月1日
医療法人共和会
小倉リハビリテーション病院
介護老人保健施設 伸寿苑
地域リハビリテーションセンター
ハラスメントは、職員個人の人格や尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。そこで私達共和会職員は医療・介護に携わる者として、患者・利用者様の人権を大切にすると同様、共に働く職員一人ひとりの人格を尊重します。そして互いを働くパートナーとして認めハラスメントのない働きやすい職場づくりをめざします。
令和3年10月1日
医療法人共和会 職員一同
カスタマーハラスメントについて確定した定義はないが、ここでは、身体的暴力、精神的暴力及びセクシュアルハラスメントをあわせて、「医療介護現場におけるハラスメント」としている。
具体的には、医療介護サービスの患者・利用者や家族等※からの、以下のような行為を「ハラスメント」と総称する。
※患者・利用者や家族等の「等」とは、家族に準じる同居の知人または近居の親族を意味する。
身体的な力を使って危害を及ぼす行為(コップを投げつける/蹴る/唾を吐く/つねる)
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
例:大声を発する/怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する。
侮辱する、誹謗中傷、脅迫、強要、恐怖を与える行為等
具体的な解決方法がわからない要求(誠意をみせろ!)、屈辱的な謝罪の要求
意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為や言動
例:必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/入浴介助中、あからさまに性的な話をする
例:長時間の電話、ストーカ―(つきまとい)行為、理不尽な苦情、長時間の居座り
(注意事項)
医療法人共和会は、従事する職員に対する患者・利用者や家族からのハラスメント行為を防止し、ハラスメント事案が発生した場合には適切な対応と職員のメンタルヘルスの保持を行うとともに、日頃から安心して働き続けることができる職場環境を整えるため以下の取り組みを行う。
ハラスメント対策は法人の責務であり、いかなる場面においてもハラスメントを容認せず、その排除に努める。また、ハラスメントを予防するために必要な情報等を職員に提供する。
就業中に発生したハラスメントは、担当者や担当部署だけでなく、法人組織の責任をもって取り組む。ハラスメントが発生した場合にすぐに上司に報告・相談ができる体制と環境を整える。
法人組織はハラスメントへの対応について、処理が難しいと判断した場合、即時行政や警察等の関連機関に相談、応援を求める。
職員のハラスメントへの対応力強化やハラスメント排除の意識を高めるため、研修会の開催や外部研修会の受講の促しなどを行う。また、利用者等へも協力をお願いする。
カスタマーハラスメントはあらゆる業界で発生する。そうした中でも医療や介護の業界では(ハラスメントの)被害を受けても「患者さんのしたことだから我慢しなければならない」「家族の言うことだから言うことを聞かねばならない」と対応してきたところがある。そこで職員には患者や家族から受ける(カスタマー)ハラスメントについては以下のように捉え、理解して頂きたい。
患者・利用者等に事前に、ハラスメント対策に関する事業所の方針を説明し、理解を得る。
職員からの相談・ 報告体制を整えて共有する
医療や介護の現場では従事者が患者(利用者)や家族からの暴言・暴力等が原因で休職や離職を余儀なくされるケースが増加傾向にあります。
2021年、厚生労働省の指導にて介護事業所におけるハラスメント防止対策への取り組みが始まりました。また2022年4月より職場におけるパワ-ハラスメント、セクシャルハラスメント等について全国事業者へ防止措置への取り組みが義務付けされました。
こうした中、私ども共和会では昨年度、職員が患者からの暴力にて怪我を負う事例や女性職員の体をくり返し触る等のセクシャルハラスメント事例等が発生しました。そこで当法人では職員が人格ある一人の人間として尊重され、個人の能力が十分発揮できる「ハラスメントのない安心で安全な職場づくり」の強化をはかることとなりました。
利用者、家族の皆様にはこうした私どもの運営趣旨をご理解頂き、職員に対するハラスメント(暴言・暴力等)廃止への取り組みにご理解と御協力を頂きますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
これら行為が当法人内のサービス利用期間において発生した場合、また再三の注意にも関らず改善がみられない場合はサービス停止や契約の解除(契約書第13条2項)となります。また、事態の緊急性、犯罪性が高いと判断した場合は直ちに警察への通報を行います。
令和4年4月
医療法人共和会
小倉リハビリテーション病院
介護老人保健施設 伸寿苑
地域リハビリテーションセンター
医療法人共和会は、虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持や人格を尊重し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の定義の内容及び関連する不適切な行為を一切行わないこととします。
また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、高齢者虐待防止指針を遵守して、地域の高齢者福祉の増進に努めるものとします。
「虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいいます。
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前三項に掲げる行為と 同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
施設・事業所は、虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持や人格を尊重し、権利利益の擁護に資することを目的に、下記の虐待の定義の内容及び関連する不適切な行為を一切行わないこととする。
また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、地域の高齢者福祉の増進に努めるものとする。
この指針において「虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)介護放棄(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前三項に掲げる行為と 同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり高齢者虐待防止委員会を設置するとともに、虐待防止に関する担当者等を定めるなど必要な措置を講ずる。なお、委員会の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合がある。
また、取り扱う事項によっては、他の委員会又は会議と相互に関係が深い場合には、一体的に開催する場合がある。
(1)高齢者虐待防止委員会
①委員会の委員長は、虐待防止責任者とする。
②委員会の委員は、虐待防止担当者とする。
③委員会は、3か月に1回の定例会とする。また、委員長が必要と認めた時に開催する。なお、虐待等が発生した場合は、臨時的に委員会を招集することができる。
④必要に応じて第三者委員を委員会に招聘し、助言等を得ることとする。
⑤第三者委員は、医療法人共和会及び社会福祉法人松寿会が苦情解決体制として幹部会が定めた者とする。
(2)委員会の審議事項等
①高齢者虐待防止委員会の組織に関すること
②虐待の防止のための指針の整備に関すること
③虐待の防止のための職員の研修の内容に関すること
④虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について
⑤虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策及びその防止策を講じた場合の効果についての評価に関すること
(3)虐待防止担当者
利用者又はその家族、職員等が虐待通報を行いやすくするため、虐待防止担当者を設置する。なお、虐待防止担当者は高齢者虐待防止委員会のメンバーがあたるものとする。
虐待防止担当者・責任者の主な責務は以下のとおりとする。
①利用者または家族、職員等からの虐待通報受付
②虐待内容、利用者等の意向の確認と記録
③関係機関や自治体等への通報及び相談
(4)虐待に対する職員の責務
①一般家庭における虐待は、外部から把握しにくい特徴があることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
②虐待もしくは虐待が疑われると思われる利用者を発見した場合、速やかに管理者や虐待防止担当者に報告する。
(1)職員に対する虐待防止のための研修として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る。
(2)職員の新規採用時には、必ず虐待の防止のための研修を行うこととする。
(3)研修の実施内容については、研修資料や出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。
(1)利用者又はその家族、職員等からの虐待もしくは虐待が疑われる通報が管理者や虐待防止担当者にあった場合は、本指針に基づき適切に対応する。
(2)虐待防止責任者及び担当者は虐待の実態、経緯、背景等を調査し、必用に応じて高齢者虐待防止委員会を開催し、対応策を協議する。
(3)緊急性の高い事案の場合には、関係機関や自治体及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
(1)利用者又はその家族、職員等から虐待もしくは虐待が疑われる相談等があった場合は、本指針に沿って適切に対応する。
(2)職員は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者やその家族の様子の変化を迅速に察知し、それに係る状況の把握等の確認に努めなければならない。また、虐待防止担当者にその事実を報告する。
(3)虐待防止担当者は高齢者虐待防止委員会に報告し、虐待の実態、経緯、背景等について話し合い、必用に応じて関係機関や自治体に報告し、その対応について相談する。
(1)高齢者虐待防止委員会は、利用者の人権等の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業について説明し、成年後見制度の利用を利用者やその家族等に啓発する。
(2)家族の支援が著しく乏しい利用者の場合、地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度が利用できるように支援する。
(3)利用者やその家族から、成年後見制度の利用について相談があった場合は、社会福祉協議会または自治体等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。
(1)苦情相談窓口を通じて虐待に係る相談があった場合は、速やかに管理者へ報告する。
(2)管理者や虐待防止担当者・責任者は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないように細心の注意を払うこととする。
(3)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯等を踏まえ、高齢者虐待防止委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し職員へ周知する。
(4)管理者や虐待防止担当者・責任者は誠意をもって相談者に対応するとともに、苦情解決第三者委員会、市町村、国民健康保険団体連合会においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。
本指針は、いつでも自由に利用者及び家族や関係者等が閲覧できる場所に設置するとともに、当施設・事業所のホームページにも公表し、閲覧をできるように配慮する。
4に定める研修の他、職能団体や研修機関等により提供される権利擁護及び虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図っていく。
高齢者虐待防止委員会の審議内容等、施設・事業所内における虐待防止に関する諸記録は5年間保管する。
附則
この指針は、令和6年2月1日より施行する。
身体拘束は生活の自由を制限するものであり、患者・入所者・利用者の身体拘束は患者・入所者に対し身体的苦痛を与えるだけでなく精神的苦痛、さらには人間らしく生きる権利(尊厳)を阻むものである。
共和会の理念である「人権を尊重の医療とケア」のもと、身体拘束による身体的・精神的弊害を理解し、チーム協働で身体拘束をしない方法を実践する。ただし、緊急やむを得ない場合の要件を満たす場合は、この限りではない。
1)身体的拘束
平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」より抜粋
①一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
2)本人の意志で行動を第3者の行為によって(行動を)制限する状況
*患者・入所者・利用者に対し「これをしてはダメ」「動かないで」「立ったらダメ」「なんでそうするの」といった言葉による行動制限も身体の抑制と考える。
1)身体拘束防止委員会の設置
身体拘束廃止にむけた身体拘束防止委員会(病院)・(伸寿苑)を設置
2)委員会は開催
定期的に開催し、身体拘束をしていない確認、取り組みの確認、改善等を検討する
3)委員会の構成
施設代表者、看護、介護職等、その他必要とされる職種
「サービスの提供にあたっては、患者・入所者・利用者又は他の患者・入所者・利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の行動を制限する行為を行ってはならない。
しかし、以下の3つの要件を全て満たす場合は「緊急やむをえない場合」として対応する。
①切迫性
利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
③一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
上記3つの要件をすべて満たす状態であるか否かを病棟・療養棟で検討し、やむを得ない場合は、小倉リハビリテーション病院または伸寿苑の規定に従い手続きを行う。
共和会は入院・在宅を含めた包括的なリハビリテーション医療の提供を主目的としていますが、それに付随する健康管理、疾病管理などにも重点を置き診療・運営を行っています。
また、患者・利用者さまに安心して質の高い医療を提供する上で院内感染対策委員会を中心に感染対策に取り組んでいます。
患者・利用者さま、ご家族、及び病院に関わるすべての人々を感染から守るための対策をお願いすることもありますが、ご理解の上ご協力をお願い致します。
※患者さんや面会者の方にも手指消毒やマスク、フェースシールドの着用をお願いします。
※新型コロナ感染症について
当院では主に関連医療機関での急性期治療後のリハビリテーション医療の提供をおこなっています。新型コロナ感染症につきましても同様に急性期医療機関と連携を取りながら、十分な感染対策を行った上で治療継続の受け入れ態勢を整えています。ご不明な点等がございましたらいつでもご相談ください。